大判例

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和歌山地方裁判所 昭和54年(わ)356号 判決

一、被告人及び被告会社

1.名称

和城環境設備工業株式会社

本店の所在地

和歌山市木ノ本五六五番地の一

代表者の住居

神戸市北区南五葉六丁目五番三五号

代表者の氏名

犬塚利雄

2.

氏名 犬塚利雄

年令

昭和五年二月一六日生

職業

会社役員

本籍

静岡県沼津市上土字西宮後町二一八番地の一

住居

神戸市北区南五葉六丁目五番三五号

二、事件名

法人税法違反

三、公判出席検察官

浅井龍

四、主文

被告会社和城環境設備工業株式会社を罰金四五〇万円に、被告人犬塚利雄を懲役八月にそれぞれ処する。

被告人犬塚利雄に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

五、理由

(罪となるべき事実)

被告会社和城環境整備工業株式会社は、和歌山市木ノ本五六五番地の一に本店を置き、汚水処理設備の設計施工等を営む会社であり、被告人犬塚利雄は、同会社の代表取締役として、被告会社の業務全般を統轄しているものであるが、被告人犬塚利雄は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  昭和五〇年一二月一日から同五一年一一月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は四、二九三万一二〇円でこれに対する法人税額は一、六一四万一、〇〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上架空の仕入及び外注費を計上するなどの不正の方法により所得を秘匿した上、同五二年一月三一日同市湊通丁北一丁目一番地所在の和歌山税務署において、同署長に対し、所得金額が六七八万六、六六六円でこれに対する法人税額が一七七万六、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税一、四三六万四、九〇〇円を免れ

第二  同五一年一二月一日から同五二年一一月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は三、二五〇万三、四一九円でこれに対する法人税額は一、二一二万五〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じた上、同五三年一月三一日、同税務署において、同署長に対し、所得金額が四〇四万三、八九七円でこれに対する法人税額が一一〇万三、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税一、一〇一万六、六〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき被告人の当公判廷における供述のほか、証拠等関係カード(検証官請求分)記載の左記番号の証拠と同一であるから、ここに引用する。

判示全事実 甲の1、7ないし32、34ないし49、51ないし70、73ないし79、乙の1ないし19、21ないし30

判示第一の事実 甲の3、5、71ないし79、乙の20

判示第二の事実 甲の4、6、72

(法令の適用)

一、被告会社

判示各所為 法人税法一六四条一項、一五九条一項

併合罪の加重 刑法四五条前段、四八条二項

二、被告人犬塚利雄

判示各所為 法人税法一五九条一項

刑種の選択 懲役刑

併合罪の加重 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第一の罪の刑の法定に加重)

刑の執行猶予 同法二五条一項

(裁判官 礒尾正)

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